EMC GLOBAL コミュニティ協賛規約
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人 EMC GLOBAL(以下「当法人」という)が運営する「EMC GLOBAL コミュニティ」(以下「本コミュニティ」という)に対する協賛にあたり、当法人と協賛企業との間の権利義務を定めることを目的とする。協賛企業は、本コミュニティの会員ではなく、本コミュニティの理念に賛同し、その発展に協力する独立したパートナーとして位置づけられる。
第2条(定義)
| 協賛企業 | 本規約に同意し、当法人との間で個別のスポンサー契約(以下「スポンサー契約」という)を締結した企業その他の法人 |
|---|---|
| 協賛金 | 協賛企業が、スポンサー契約に基づき当法人に支払う金銭 |
| 協賛特典 | 協賛金の対価として、当法人が協賛企業に提供する各種の特典・権利 |
| 本サービス | 当法人が本コミュニティとして提供する一切のプログラム、イベント、コンテンツおよび関連サービス |
| 学生 | 当法人が運営するプログラムに参加する個人会員その他の学生参加者 |
第3条(協賛企業の資格要件)
協賛企業は、日本国内または海外に所在する企業その他の法人であって、本コミュニティの理念に賛同し、当法人との間でスポンサー契約を締結した法人とする。
第4条(資格対象外)
当法人は、合理的な理由により、以下のいずれかに該当する法人による協賛申込を承認しないことができる。
- 反社会的勢力(第13条)に該当するおそれのある法人
- 当法人の理念または本コミュニティの学生本位・中立性の方針に反する事業を行う法人
- 過去に当法人が解除または除名を行ったことのある法人
- その他、当法人が協賛企業として不適当と合理的に判断する法人
第5条(協賛特典)
- 当法人は、協賛企業に対し、スポンサー契約に定める範囲で、以下を含む協賛特典を提供する。具体的な内容は、協賛企業ごとにスポンサー契約により定める。
- 当法人ウェブサイト、イベント資料、活動報告書等への企業ロゴ・企業名の掲載
- 本コミュニティのイベントへの登壇、講演、メンター派遣の機会
- 学生ピッチイベントへの審査員派遣その他の接点機会
- その他、スポンサー契約に定める特典
- 協賛特典は非独占であり、当法人は他の協賛企業に対しても同等または異なる特典を提供することができる。
- 協賛特典の有効期間は、スポンサー契約の有効期間と同一とする。
第6条(協賛料金・支払)
- 協賛企業の協賛料金は、個別のスポンサー契約により定める。
- 協賛企業は、スポンサー契約に定める金額・期日までに、当法人が指定する銀行口座への振込みにより協賛料金を支払う。振込手数料は協賛企業の負担とする。
- 支払期日を経過してもなお協賛料金の支払いがない場合、協賛企業は年14.6%の割合による遅延損害金を当法人に支払うものとする。
- 既に支払われた協賛料金は、当法人の責めに帰すべき事由による場合を除き、返還しない。
第7条(協賛期間・更新)
- 協賛期間は、スポンサー契約に別段の定めがない限り、契約締結日の属する月の翌月1日または当法人が指定する日から1年間とする。
- 協賛期間満了の1ヶ月前までに、いずれの当事者からも書面(電子メールを含む)による契約終了または更新拒絶の意思表示がない場合、協賛契約は同一条件でさらに1年間自動更新される。
- 前項にかかわらず、スポンサー契約に別段の定めがある場合、当該定めに従う。
第8条(協賛企業の義務・禁止事項)
- 協賛企業は、本コミュニティの学生本位・中立性の方針を尊重し、過度の営業を行わないこと。
- 協賛企業は、当法人のブランド、信用、または本コミュニティの中立性を毀損するおそれのある広報・宣伝活動を行わないこと。
- 協賛企業は、当法人の事前の書面による承諾なく、スポンサー契約の範囲を超えて公式スポンサー表示を使用しないこと。
- 協賛企業は、本サービスを通じて知り得た情報を、スポンサー契約の目的を超えて使用しないこと。
第9条(学生保護)
- 直接勧誘の禁止:協賛企業は、当法人の事前の書面による承諾および当法人が指定する所定の窓口を経ることなく、学生に対する採用、営業、勧誘その他の直接の働きかけを行わないものとする。
- 学生個人情報のファイアウォール:当法人は、協賛企業に対し、学生の個人情報を直接提供しない。当法人が提供する報告は、原則として集計化または匿名化された情報に限る。
- 協賛企業が、当法人を経由した正式な接点機会(ピッチイベント、メンタリング等)において学生情報を取得した場合、当該情報は当該接点機会の目的の範囲内でのみ利用し、第三者に開示・提供してはならない。
第10条(知的財産・ロゴ使用許諾)
- 当法人および協賛企業は、相手方に対し、本規約およびスポンサー契約の目的の範囲内で、各自の商号・商標・ロゴ・著作物等(以下「ブランド資産」という)を使用することを、非独占・無償・地域および期間を契約有効期間に限定して許諾する。
- 各当事者は、相手方のブランド資産を使用するにあたり、用途ごとに事前の書面による承諾を得るものとする。改変は認めない。
- 本規約またはスポンサー契約の終了後、各当事者は、相手方のブランド資産の使用を直ちに中止し、関連する印刷物・デジタル資産から除去するものとする。ただし、既に印刷・公表された媒体の遡及削除義務は負わない。
- 本条は、相手方のブランド資産に関する権利の譲渡を生じさせるものではない。
第11条(機密保持)
- 各当事者は、本規約またはスポンサー契約の履行を通じて知り得た相手方の秘密情報を、本目的以外で使用してはならず、事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはならない。
- 前項の義務は、本規約またはスポンサー契約の終了後も3年間存続する。
- 公知情報、適法に取得した情報、独自開発情報、法令により開示が要求された情報は、秘密情報から除外する。
第12条(表明保証)
各当事者は、相手方に対し、本規約およびスポンサー契約の締結時において、以下の事項を表明し保証する。
- 本規約およびスポンサー契約を締結する正当な権限を有していること
- 本規約およびスポンサー契約の履行が、適用ある法令に違反しないこと
- 本規約およびスポンサー契約の履行が、第三者の権利を侵害しないこと
- 反社会的勢力に該当せず、これらと一切の関係を有しないこと
- 申込時または契約締結時に提出した情報が真実かつ正確であること
第13条(反社会的勢力の排除)
- 協賛企業および当法人は、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等のいずれにも該当しないこと、およびこれらと一切の関係を有しないことを表明・確約する。
- 協賛企業および当法人は、自らまたは第三者を利用して、暴力的要求、不当要求、脅迫的言動、信用毀損行為等を行わないことを確約する。
- 相手方が前2項のいずれかに違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本規約およびスポンサー契約を解除することができる。解除された当事者は、解除により生じた損害について一切の請求を行うことができない。
第14条(解除)
- 当法人は、協賛企業が以下のいずれかに該当する場合、催告のうえ、本規約およびスポンサー契約を解除することができる。
- 本規約またはスポンサー契約のいずれかに違反した場合
- 協賛料金の支払いを怠った場合
- 差押、破産手続開始その他の倒産手続開始の申立てを受けた場合
- 解散または事業譲渡を行おうとした場合
- その他、当法人が協賛企業として不適当と合理的に判断する事由が生じた場合
- 反社会的勢力に該当した場合、第13条に従い催告なく解除することができる。
- 本規約またはスポンサー契約が解除された場合、当法人は当該措置による損害について責任を負わない。
第15条(協賛金の不返還)
- 協賛企業が解除または途中終了した場合でも、既に支払われた協賛料金は返還しない。ただし、当法人の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が困難となった場合、当法人は、未提供期間に対応する協賛料金を、日割計算により返還する。
- 本サービスの全部または一部が、第17条(不可抗力)の事由により提供できなくなった場合の取扱いは、当該条項に従う。
第16条(損害賠償)
- 協賛企業は、本規約またはスポンサー契約の違反により当法人に損害を与えた場合、合理的な弁護士費用を含む損害を賠償する。
- 当法人の責めに帰すべき事由による損害について、当法人の賠償範囲は直接かつ現実に生じた通常の損害に限定される。賠償額は、当該損害の発生原因事由の発生時点から遡って12ヶ月間に当該協賛企業から受領した協賛料金の総額(または契約締結から発生時点までの期間が短い場合は当該期間の協賛料金総額)を上限とする。
- 前項にかかわらず、当法人に故意または重過失がある場合はこの限りでない。
- 消費者契約法その他の強行法規が適用される場合は、その範囲内で責任を負う。
第17条(不可抗力)
天災、戦争、テロ、暴動、感染症の流行、法令の制定・改廃、政府・行政機関の命令、通信回線・インフラの障害、その他当事者の合理的支配を超える事由により、本規約またはスポンサー契約の履行が困難となった場合、当該当事者はその責任を負わない。当該事由が30日を超えて継続する場合、いずれの当事者も書面により本規約およびスポンサー契約を解除することができる。
第18条(譲渡禁止)
協賛企業は、当法人の事前の書面による承諾なく、本規約およびスポンサー契約に基づく契約上の地位、権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
第19条(本規約の変更)
- 当法人は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができる。
- 変更する場合、効力発生日の30日前までに、変更内容および効力発生日をウェブサイトで公表または協賛企業に通知する。
- 効力発生日以降に協賛企業が引き続き本規約に基づく協賛を継続した場合、変更後の本規約に同意したものとみなす。
第20条(残存条項)
本規約またはスポンサー契約が終了した後も、第10条(知的財産)、第11条(機密保持)、第15条(協賛金の不返還)、第16条(損害賠償)、第18条(譲渡禁止)、第22条(準拠法・管轄)その他その性質上存続すべき条項は、引き続き効力を有する。
第21条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合、協賛企業および当法人は、信義誠実の原則に従い、協議のうえ解決するものとする。
第22条(準拠法および専属的合意管轄)
- 本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本法を準拠法とする。
- 本規約またはスポンサー契約に関連して協賛企業と当法人との間で生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(言語)
本規約は日本語を正本とし、英語版は参考のために提供される。日本語版と英語版との間に齟齬がある場合、日本語版が優先する。
附則
- 本規約は、2026年5月7日より施行する。
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