EMC GLOBAL コミュニティ利用規約
第1条(目的・適用)
- 本利用規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人EMC GLOBAL(以下「当法人」という。)が運営する「EMC GLOBALコミュニティ」(以下「本コミュニティ」という。)の会員(以下「会員」という。)および本コミュニティを通じて提供される各種プログラム・サービス(以下「本サービス」と総称する。)の利用に関する、当法人と会員との間の権利・義務関係を定めることを目的とする。
- 会員は、本規約の全条項に同意のうえ、本サービスを利用するものとする。
- 当法人が別途定める個別規約、ガイドライン、プライバシーポリシーその他の規程(以下「個別規程」という。)は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規程の内容に齟齬がある場合は、個別規程の定めが優先して適用される。
第2条(定義)
| 本コミュニティ | 当法人が United ASIA の理念のもと、アジア各国と連携し、グローバル・アントレプレナーシップ人材の育成を目的として運営する組織および活動体 |
|---|---|
| 会員 | 本規約に同意し、当法人所定の手続を経て入会が承認された、Individual Member、Group Member または Corporate Sponsor の総称 |
| Individual Member(個人会員) | 第4条に定める資格要件を満たす学生個人 |
| Group Member(団体会員) | 第5条に定める資格要件を満たす大学・研究室・サークル・学生団体等 |
| Corporate Sponsor(スポンサー会員) | 第6条に定める資格要件を満たす企業その他の法人 |
| 本サービス | Global Entrepreneur Meetup、Mindset Session、Pitch Exchange、Annual BootCamp、Consortium、Global Pitch Tour その他の教育プログラム・イベント・コンテンツ |
第3条(会員種別)
| 会員種別 | 対象 | 会費 |
|---|---|---|
| Individual Member | 大学生・大学院生 | 無償 |
| Group Member | 大学・学部・研究室・サークル・学生団体等 | 年額200,000円(消費税込) |
| Corporate Sponsor | 企業その他の法人 | 個別提示(スポンサー契約) |
第4条(Individual Member:個人会員)
4.1 資格要件
- 申込時点において、以下のいずれかに該当する者であること。
- 日本国内または海外の大学に在籍する大学生
- 日本国内または海外の大学院に在籍する大学院生
- 高等専門学校(高専)の本科4〜5年または専攻科の学生
- その他、当法人が前各号に準ずると個別に認めた学生
- 満18歳以上であること(18歳未満は親権者の同意書提出を条件とする)。
- 本規約およびプライバシーポリシーに同意する意思能力を有すること。
4.2 資格対象外
- 社会人(就業中の方、自営業者、経営者を含む)
- 専業の研究者、ポスドク、大学教職員
- 高校生以下(ただし、高等専門学校本科4年以上は除く)
- その他、当法人が学生本位のコミュニティ運営上、適当でないと判断した者
4.3 学生資格の証明
当法人は、申込時または随時、学生証の写し、在学証明書その他の学生資格を証明する書類の提出を求めることができる。
4.4 資格喪失時の取扱い
卒業、退学、休学、就職その他の事由により学生資格を喪失した場合、当該事由発生日をもって会員資格を自動的に喪失する。当法人は、卒業生向けの別枠(Alumni 等)を別途設けることができる。
4.5 会費
Individual Member の会費は、2026年度時点において無償とする。当法人は、第21条の規定に従い、会費を改定することができる。
4.6 提供サービス
Individual Member には、当法人が別途定める範囲で、本サービスへの参加機会、コミュニティ・プラットフォームへのアクセス等が提供される。
第5条(Group Member:団体会員)
5.1 資格要件
- 日本国内または海外の大学、大学院、学部、研究科
- 大学の研究室、ラボ、センター、研究所
- 大学公認または非公認のサークル、学生自治会、学生団体
- 起業家教育、アントレプレナーシップ教育を目的とする学術系非営利団体
- その他、当法人が学術・学生系の団体として個別に認めた団体
5.2 資格対象外
- 営利企業、事業会社(これらは Corporate Sponsor として入会するものとする)
- 宗教団体、政治団体
- 反社会的勢力(第22条)に該当するおそれのある団体
- 本コミュニティの目的・理念に反すると当法人が判断する団体
5.3 代表者・連絡担当者
Group Member は、入会申込時に、本規約に同意する権限を有する代表者および日常的な連絡を行う担当者を指定する。変更があった場合、速やかに当法人に通知する。
5.4 会費
- Group Member の会費は、年額200,000円(消費税込)とする。
- 当法人は、加盟承認後、Group Member に対し請求書を発行する。Group Member は、請求書記載の支払期日までに、当法人が指定する銀行口座への振込みにより会費を支払うものとする。振込手数料は Group Member の負担とする。
- 既に支払われた会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。ただし、当法人の責めに帰すべき事由により本サービスの提供を継続できない場合はこの限りでない。
- 支払期日を経過してもなお会費の支払いがない場合、Group Member は年14.6%の割合による遅延損害金を当法人に支払うものとする。
- 当法人は、第21条の規定に従い、会費を改定することができる。
5.5 Group Member の義務および協力事項
- 年1回開催される Consortium に最低1名を参加させること。
- 所属学生・メンバーに対し、本サービスへの参加を推奨すること。
- 当法人の広報活動に、可能な範囲で協力すること。
- 当法人が年1回実施する活動報告に協力すること。
- 本コミュニティの名称・ロゴ等を使用する場合、事前に当法人の書面による承諾を得ること。
- 所属メンバーの個人情報を当法人に提供する場合、事前に当該メンバーから適法な同意を取得すること。
5.6 提携プログラム参加権(WARP ENTRE)
- Group Member には、当法人の提携先である株式会社TIMEWELLが提供するアントレプレナーシップ教育プログラム「WARP ENTRE」への参加権を、1団体につき5名まで、選抜等を経ることなく付与する。
- 推薦者は、Group Member が、当法人所定の方法により、入会申込時または入会承認後90日以内に当法人に通知するものとする。
- WARP ENTRE への参加に係る詳細条件は、株式会社TIMEWELLの定めるところに従う。当法人は、WARP ENTRE のサービス内容、提供時期、品質について保証しない。
- 本項に定める WARP ENTRE 参加権は、本年度(2026年度)の団体会員特典として提供する取り組みであり、次年度以降は、付与人数の変更、または別プログラムへの差し替え等となる可能性がある。当法人は、第19条(本サービスの変更・終了)または第21条(会費改定)の手続に準じて、変更の効力発生日の合理的期間前に Group Member に通知するものとする。
第6条(Corporate Sponsor:スポンサー会員)
6.1 資格要件
Corporate Sponsor は、日本国内または海外に所在する企業その他の法人であって、本コミュニティの理念に賛同し、当法人との間でスポンサー契約を締結した法人とする。
6.2 資格対象外
- 反社会的勢力(第22条)に該当するおそれのある法人
- 当法人の理念、または本コミュニティの学生本位・中立性の方針に反する事業を行う法人
- その他、当法人がスポンサーとして不適当と判断する法人
6.3 スポンサー料金
- Corporate Sponsor のスポンサー料金は、個別のスポンサー契約により定める。
- Corporate Sponsor は、契約に定める金額・期日までに、当法人が指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は Corporate Sponsor の負担。
- 既に支払われたスポンサー料金は返還しない(当法人の責めに帰すべき事由による場合を除く)。
- 支払遅延の場合、年14.6%の遅延損害金を支払う。
6.4 Corporate Sponsor の特典
- 当法人ウェブサイト・イベント資料・報告書等への企業ロゴ・企業名の掲載
- 本コミュニティのイベントへの登壇、講演、メンター派遣
- 学生ピッチイベントへの審査員派遣、採用接点の機会
- その他、個別契約に定める特典
6.5 Corporate Sponsor の義務
- 本コミュニティの学生本位・中立性の方針を尊重し、過度の営業を行わないこと。
- 取得した個人情報を、スポンサー契約の目的の範囲を超えて利用しないこと。
- 当法人のブランドを毀損するおそれのある広報・宣伝活動を行わないこと。
- 当法人の事前の書面による承諾なく、契約範囲を超えて公式スポンサー表示を使用しないこと。
第7条(入会手続および契約の成立)
- 本コミュニティへの入会を希望する者・団体・法人は、所定の申込書またはフォームに必要事項を記入し、本規約およびプライバシーポリシーに同意のうえ、当法人に提出する。Corporate Sponsor はこれに加え、個別のスポンサー契約を締結する。
- 当法人が申込内容を審査し、入会を承認した時点で、本規約に基づく会員契約が成立する。
- 当法人は、申込内容に虚偽がある場合、資格要件を満たさない場合、過去に除名・拒否を受けた場合、反社会的勢力に該当する場合、本コミュニティの目的に反する場合、その他不適当と判断する場合、入会申込を承認しないことができる。
第8条(会員期間および自動更新)
- 会員期間は、入会承認日の属する月の翌月1日または当法人が指定する日から1年間とする。
- 会員期間満了の1ヶ月前までに、書面(電子メールを含む)による退会または更新拒絶の意思表示がない場合、会員契約は同一条件でさらに1年間自動更新される。
- Corporate Sponsor の契約期間は、個別のスポンサー契約による。
第9条(禁止事項)
- 法令、公序良俗、または本規約に違反する行為
- 当法人、他の会員、または第三者の権利・利益を侵害する行為
- 本サービスの運営を妨害する行為
- 本サービスを通じて知り得た情報を本目的以外に使用する行為
- 虚偽の情報を登録または申告する行為
- 営利目的での勧誘、宗教活動、政治活動、マルチ商法その他これに類する行為
- 他の会員に対するハラスメント、誹謗中傷、差別的言動
- 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
- 本サービスを通じて得たコンテンツを、当法人の事前の書面による同意なく第三者に開示・譲渡・転売する行為
- Corporate Sponsor が、スポンサー契約の範囲を超えて、学生に対する直接営業を行う行為
- その他、当法人が不適切と合理的に判断する行為
第10条(知的財産権)
- 本サービスを構成する一切のコンテンツに関する知的財産権は、当法人または正当な権利者に帰属する。
- Individual Member 等が本サービスを通じて創出した成果物に関する知的財産権は、書面による別途の合意がない限り、当該本人に帰属する。
- 会員は、当法人に対し、本サービスの広報・記録・報告等の目的で、提出コンテンツを無償・地域・期間の制限なく利用することを許諾する。
- 前項の利用にあたり、当法人は会員の氏名・所属・肖像を表示することができる。希望しない場合は、事前に書面で申し出る。
第11条(秘密保持)
- 会員は、本サービスを通じて知り得た秘密情報を、本目的以外で使用してはならず、事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはならない。
- 前項の義務は、会員契約の終了後も3年間存続する。
- 公知情報、適法に取得した情報、独自開発情報、法令により開示が要求されたものは秘密情報から除外する。
第12条(個人情報の取扱い)
- 当法人は、会員の個人情報を、別途定める「EMC GLOBAL プライバシーポリシー」に従って取り扱う。
- 会員は、本サービスの利用にあたり、プライバシーポリシーに同意するものとする。
- Group Member は、所属メンバーの個人情報を当法人に提供する場合、事前に当該メンバーから適法な同意を取得する。
- Corporate Sponsor は、学生会員の個人情報をスポンサー契約の目的の範囲内でのみ利用する。
第13条(広報への協力・団体名掲載)
- Group Member および Corporate Sponsor は、申込書またはスポンサー契約において同意した場合に限り、当法人の媒体において団体名・企業名・ロゴの掲載を許諾する。
- 同意は書面によりいつでも撤回可能。ただし、既に印刷・公表された媒体の遡及削除義務は負わない。
第14条(海外プログラム参加時の安全管理)
- 海外プログラムへの参加にあたっては、参加会員本人または所属する Group Member の責任において、安全管理・海外旅行保険・査証・健康管理等に対応する。
- 当法人は、海外プログラムにおける事故・疾病・紛失・渡航制限等について、当法人の故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。
第15条(免責事項)
- 当法人は、本サービスの内容・日程・講師・会場等を、合理的な理由がある場合、事前通知により変更・延期・中止することができる。
- 当法人は、本サービスを通じて会員が取得した情報・人脈・機会等の有用性を保証しない。
- 当法人は、会員間または会員と第三者間のトラブルについて、当法人の故意・重過失による場合を除き責任を負わない。
- 当法人の責めに帰すべき事由による損害について、賠償範囲は直接かつ現実に生じた通常の損害に限定される。賠償額の上限は以下のとおり:
- Individual Member:金10,000円を上限とする。
- Group Member:当該損害の発生原因事由の発生時点から遡って12ヶ月間に当該 Group Member から受領した会費の総額を上限とする。
- Corporate Sponsor:同様に12ヶ月間のスポンサー料金総額を上限とする。
- 消費者契約法その他の強行法規が適用される場合は、その範囲内で責任を負う。
第16条(不可抗力)
天災、戦争、テロ、暴動、感染症の流行、法令の制定・改廃、政府・行政機関の命令、通信回線・インフラの障害、その他当事者の合理的支配を超える事由により、本サービスの全部または一部の提供が困難となった場合、当法人はその責任を負わない。
第17条(退会)
- 会員は、書面により当法人に通知することで、いつでも退会することができる。退会の効力発生日は、当該通知の翌月末日とする。
- 退会した場合でも、既に支払われた会費・スポンサー料金は返還しない。
- 退会後も、第10条・第11条・第15条・第23条・第25条その他その性質上存続すべき条項は、引き続き効力を有する。
第18条(会員資格の一時停止・除名)
- 当法人は、会員が以下に該当する場合、事前の通知・催告なく、利用停止・資格停止・除名を行うことができる。
- 本規約のいずれかに違反した場合
- 会費・スポンサー料金等の支払いを怠った場合
- Individual Member が学生資格を喪失または虚偽申告を行った場合
- 差押・破産手続開始等の申立てを受けた場合(団体・法人会員)
- 解散、事業譲渡を行おうとした場合(団体・法人会員)
- 反社会的勢力に該当した場合
- その他、当法人が会員として不適当と合理的に判断する事由
- 当法人は、当該措置による損害について責任を負わない。
- 残存期間に対応する会費・スポンサー料金は返還しない。
第19条(本サービスの変更・終了)
当法人は、30日以上前の通知により、本サービスの内容を変更し、または全部もしくは一部を終了することができる。本サービスが終了した場合、当該終了日以降に対応する会費・スポンサー料金は、日割計算により返還する(有償会員のみ)。
第20条(本規約の変更)
- 当法人は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができる。
- 変更する場合、効力発生日の30日前までに、変更内容および効力発生日をウェブサイトで公表または会員に通知する。
- 効力発生日以降に会員が本サービスを利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなす。
第21条(会費改定)
- 当法人は、合理的な理由がある場合、各会員種別の会費を改定することができる(Corporate Sponsor は個別契約による)。
- 会費改定の場合、効力発生日の90日前までに通知する。
- Corporate Sponsor のスポンサー料金は、個別のスポンサー契約により定めるものとし、本条の対象外とする。
第22条(反社会的勢力の排除)
- 会員および当法人は、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等のいずれにも該当しないこと、およびこれらと一切の関係を有しないことを表明・確約する。
- 会員および当法人は、自らまたは第三者を利用して、暴力的要求、不当要求、脅迫的言動、信用毀損行為等を行わないことを確約する。
- 相手方が前2項のいずれかに違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに会員契約を解除することができる。解除された当事者は、解除により生じた損害について一切の請求を行うことができない。
第23条(損害賠償)
- 会員は、本規約違反等により当法人に損害を与えた場合、合理的な弁護士費用を含む損害を賠償する。
- 当法人の損害賠償責任は、第15条第4項に定めるとおりとする。
第24条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、当法人の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく契約上の地位、権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
第25条(準拠法および管轄裁判所)
- 本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本法を準拠法とする。
- 本規約または本サービスに関連して会員と当法人との間で生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条(分離可能性・完全合意・通知・協議事項)
- 分離可能性:本規約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合であっても、残りの規定は影響を受けない。
- 完全合意:本規約は、当法人と会員との間の完全な合意を構成する(Corporate Sponsor については個別のスポンサー契約が優先することがある)。
- 通知:本規約に基づく通知は、申込書または契約書に記載された電子メールアドレスまたは住所宛に行う。電子メールによる通知は、発信から24時間経過した時点で到達したものとみなす。
- 協議事項:本規約に定めのない事項は、当法人と会員が信義誠実の原則に従い協議のうえ解決する。
制定:2025年12月1日 最終改定:2026年4月20日
一般社団法人 EMC GLOBAL
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目20-1
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代表理事:津吹達也
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